知っていますか?精神障害・発達障害でも使える「日常生活用具」制度

「日常生活用具」給付制度とは?

障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な機器の購入を、公費で助成する制度です。各市区町村で、日常生活用具の「給付または貸与」が実施されており、申請が通れば、購入金額(基準額の設定によるが)の9割分の給付を得られ、1割程度の自己負担で購入可能になります
※厚生労働省の説明ページはこちら

しかし、ある製品が日常生活用具として給付されるかどうかは、お住まいの自治体(市区町村)の判断になりますので、種別(給付対象となる品目)・補助基準額・対象者等はお住まいの地域によって異なります

発達障害や精神障害でも給付を受けられる可能性が

発達障害や精神障害は他人からは「見えない障害」であり、当事者の人たちの生活の困難さや生きづらさに関しては、理解されづらく、自己責任論になってしまい、支援が足りていない分野です。ラーゴム・ジャパンは、今までも北欧スウェーデンやデンマークと同じように、環境調整具として、日常生活用具の制度を利用して発達障害や精神障害の人が公費負担でチェーンブランケットを購入できるように意見の発信を行って参りました。

今まで、身体障害や難病の方に限った制度運用がなされてきたことについて、参議院議員の山田太郎事務所を通じて、厚生労働省に質問を行い回答を得られました

加重ブランケットに関する厚生労働省回答の概要

  • 日常生活用具は、日常生活用具給付事業は身体障害者の方だけでなく、知的障害者、精神障害者、発達障害者の方も対象
  • 現状、対象種別(給付対象となる用具)に関しては身体障害者が利用するものが中心で運用されていることに関しては、各自治体でニーズなどを聞き取って対象種目の見直しを促す令和6年3月通知を出しているので、参考にしてほしい。
  • 発達障害の方々のための環境調整用具として使われる加重ブランケットに関して「前例がないので対象外」だと解釈している自治体について⇒「イ)介護・訓練支援用具」、もしくは「ロ)自立生活支援用具」で解釈できると考える。

    詳細のQ&Aはこちら

制度の運用上、今まで、発達障害や精神障害の方に利用されてきていませんでしたが、厚生労働省としては、利用を制限しているものではないという回答ですので、給付事例を増やしていきたいと考えています。

お住まいの行政窓口に要望を出して、社会を変えよう

日常生活用具の給付判断は各自治体によって異なりますので、以下の手順でお住まいの行政に相談をしてみていただきたいと思っています。皆さんの相談一件、一件が社会の制度を変えたり、社会からの障害理解を促進する一歩になります。

1)チェーンブランケットの希望する商品を選ぶ
ご自身に合った重さを選んでください。
選ぶためには2週間レンタルのお申込みを推奨しています。
(この2週間レンタルは有料で全額自己負担です。補助対象にはなりません。)
2)行政窓口(障害福祉課など)に相談に行くための資料を集めて、窓口に行く。
購入したい製品 が決まったら、相談に行くための資料をそろえて、行政窓口に「日常生活用具の給付の相談です」と伝えましょう。

1)購入したい製品を説明するもの⇒チェーンブランケット製品カタログ
2)ご自身の障害を証明するもの⇒各市区町村で必要な書類が異なります。障害者手帳、療育手帳、医師の意見書などが一般的です。
3)制度の種別見直しをお願いするための説明資料⇒このブログ記事か、山田太郎事務所ブログを担当者の方にお見せください。
3)行政窓口の回答を得る
種別(給付対象となる品目)に該当するお返事が来たら、申請手続きを行います。
※もし断られた場合は、ラーゴム・ジャパンにお問合せください。
4)【種別に該当する場合】日常生活用具給付の申請を行う
各行政窓口の担当の方の案内に従って、申請書・見積書・カタログ・障害等に関する証明書をご提出ください。
5)申請が通ると「決定通知書」「給付券」が届く
決定通知書はご自身で保管してください。
6)「給付券」に署名・印を押し、弊社に送る
(この給付券を頂いたら、行政側に弊社から公費分の請求を行います。)
7)公費負担を差し引いた残額をご入金
給付券が届きましたら、弊社よりご連絡しますので、差額のお支払いをお願いいたします。
8)製品のお届け
お待たせしました!製品をお届けしますので、生活にお役立てください。

あなたのアクションが、多くの方の生きやすい社会づくりに役立ちます!
是非、ご協力をお願いいたします。

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ネットショップにチェーンブランケットなど各製品の2週間お試しレンタル商品をご用意しています。